大判例

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名古屋高等裁判所 昭和28年(う)318号 判決

原判決が原判示の強盗殺人未遂の罪につき定めた法定刑中無期懲役刑を選択し、之と併合罪の関係にある他の罪につき刑法第四十五条前段の規定のほか併合罪中その一罪につき死刑に処すべきときは他の刑を科せざる旨を規定した同法第四十六条第一項をも適用法条として示したことは洵に所論の通りではあるけれども原判決が同法条を示しながら、なお同法第六十六条第七十一条第六十八条第二号を適用して無期懲役刑に酌量減軽を施した点に鑑みれば原判決がその適用法条を示すに際り、併合罪中無期の懲役又は禁錮に処すべきは他の刑を科せざる旨を規定した同法第四十六条第二項本文を示すべきを誤つて前記の如く同条第一項を示したものであること明白である。固より杜撰の謗は免れ難いところではあるけれども之がために所論の如く理由を附せず又は理由に齟齬のある違法のものであるとは謂うを得ない。論旨は理由がない。

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